青色申告制度とは

 日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。

  • 青色申告をすることができるのは事業所得のある方。
  • 「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に、その年の3月15日までに提出。ただし、その年の1月16日以降に開業した方は、開業の日から2か月以内に提出。
青色申告の特典

青色申告会とは

名古屋中村青色申告会